リサイクル料金は、ブラウン管テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、冷凍庫などを処分する場合、消費者に支払うことが義務づけられています。そのリサイクル料金表、対象商品、家電リサイクル法の概要、不法投棄などの問題点、パソコンの処分方法について紹介。
家電リサイクル法の制定により、ブラウン管テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、冷凍庫などを処分する場合、消費者はリサイクル料金を支払うことが義務づけられました。その料金や対象商品、パソコンの処分方法、リサイクル法の概要、問題点などについて紹介しています。
パソコンは、家庭リサイクル法の対象商品ではありませんので、電気店などでは引き取ってもらえません。パソコンが不要になり処分したい場合は、まずメーカーに回収を申し込みます。その後、メーカーから送られてきた回収再資源化料金を前払いすると、次にメーカーからパソコンの送付先を記載したゆうパック伝票が送られてきますので、それを簡易放送したパソコンに貼り付けメーカーに送れば、完了となります。
家電リサイクル法の対象家電商品の品目は、ブラウン管テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、冷凍庫となっています。尚、AVモニター、液晶テレビ、プラズマテレビは、いずれは対象商品になる予定ですが、今のところ対象製品ではありません。廃棄される場合は、販売店や地元自治体に問い合わせて下さい。
家電リサイクル法の対象家電の品目の処分料金は以下の通りです。
■ブラウン管テレビ2,835円 ■冷蔵庫4,830円 ■エアコン3,150円 ■洗濯機2,520円
廃棄物減量のために家電リサイクル法が制定され、2001年4月に施行されました。この法律により、小売業者による対象家電の引き取りと、製造者および輸入業者の引き取り、再商品化が義務化されました。一方、消費者はこれら家電を廃棄する際、リサイクル料金を支払って引き取ってもらわねばならなくなりました。対象家電は、ブラウン管テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、冷凍庫となっています。これにより、製造業者等は、引き取った家電の定められたリサイクル率(50〜60%)の達成と、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫のフロンの回収が定められました。また、消費者がリサイクルが適切に行われているかどうかを確かめるための管理票(マニフェスト)も導入されています。もし、回収された家電製品を小売業者が製造業者に引き渡していない場合、民法に基づき家電製品を料金を支払って引き取ってもらった人は支払ったリサイクル料金の返還を請求できるようになっています。
家電製品には、金属など利用できるものが多く含まれています。また、家電製品は大型なために処分場の機器にダメージを与えてしまいます。これらの対策のため、家電リサイクル法によって廃棄物を減らすと同時にきちんとリサイクルできる体勢が求められています。廃棄量の減少は、処理するエネルギーを減らすことであり、それが地球温暖化を防止にもつながるのです。
家電リサイクル法により、定められたリサイクル率は達成されたものの、悪質な業者により、リサイクル料金を徴収した上で、不法投棄をしたり、輸出業者に引き渡すなどの問題も発生しています。